井野町一区町内会   『スマートフォン、タブレッド対応』

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<第1章 総 則>

  •  第1条 (名称)
  •    本会は佐倉市井野町一区(町内会)と称する。
  •  第2条 (事務所の所在地)
  •    本会の事務所は、井野町青年会館(佐倉市井野1612番地)に置く。
  •  第3条 (会員)
  •    本会は原則として佐倉市井野町内に居住する世帯主(アパート居住者を含む)及び当町内に営業所
  •    または事務所を有する者を会員とする。
  •  第4条 (自治団体)
  •    本会は佐倉市井野町居住者の自治機関であって、居住者の自由な意志に基づいて作られた団体である。

<第2章 目的と事業>

  •  第5条 (目的)
  •    本会は会員及びその家族の親睦と連帯を深め、社会環境の浄化促進、並びに福祉
  •    及び文化の向上をはかることを目的とする。
  •  第6条(事業)
  •    及び文化の向上をはかることを目的とする。
  •    1.会員の親睦及び団体に寄与すること。
  •    2.会員の福祉及び文化の向上に関すること。
  •    3.社会環境の整備及び浄化の促進に関すること。
  •    4.婦人ならびに青少年の文化体育の向上に関すること。
  •    5.地域の振興発展に関し、市その他の関係機関との連絡協調に関すること。
  •    6.慶弔及び見舞いに関すること。

<第3章 組織>

  •  第7条 (地域区分)
  •    本会を若干の地域(ブロックと呼ぶ)に区分し、担当評議員を定める。
  •  第8条 (班)
  •    本会は概ね20戸を単位とする(班)に細分し、各班に班長を置く。
  •    20戸を超える場合は、該当する班の要請により評議員会で分割する。

<第4章 役員・評議員・班長・専門員>

  •  第9条 (役員)
  •    1.区長    1名
  •    2.副区長   1〜2名
  •    3.会計    1〜2名
  •    4.書記    1〜2名
  •    5.会計監査  1〜2名
  •    6.評議員   若干名
  •  第10条 (選出及び任期)
  •    役員の任期は次の通りとする。
  •    1.区長、副区長、会計、書記、会計監査は役員選考委員会で推薦し総会の承認を得る。
  •    2.評議員は各地区(ブロック)ごとに選出し、総会の承認を得る。
  •    3.役員の任期は2年とするが再任を妨げない。(ただし原則2期を限度とする)
  •    4.役員に欠員が生じた場合は、前各号に基づいて選出する。但し総会が開催できない場合は評議員会
  •      が代行する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
  •    5.役員候補者が定数を超える時は、役員選考委員会を開催し、1号の場合は総会又は全会員の直接
  •      無記名投票により決定する。2号の場合は当該区会員の直接無記名投票により決定する。
  •    6.役員候補の選出は公平性、透明性を期すよう役員選考委員会で決定する。役員選考委員会は評議員
  •      会を以て構成し旧役員及び旧評議員若干名の参入を妨げない
  •  第11条の1 
  •    役員の業務は次の通りとする。
  •    1.区長は本会を代表し会務を統轄する。
  •    2.副区長は区長を補佐し、区長美事故がある時は、その業務を代行する。
  •    3.会計は金銭の出納、その他一切の会計業務を行う。
  •    4.評議員は担当地区内の業務を統括するほか、議案の審理決定にあたる。
  •    5.会計監査は会計業務を監査する。
  •  第11条の2 
  •    班長の業務は次の通りとする。
  •    1.班長は班内で協議し1名を選出する。
  •    2.班長は班を代表し会務に協力する。
  •    3.班長の任期は1年とするも再任を妨げない。
  •  第11条の3 
  •    区長は専門員を指名し、特命事項を遂行させる。
  •    1.専門員は総会に出席する。
  •    2.任期は特に定めない。

<第5章 機 関>

  •  第12条 (機関)
  •    本会を運営するため、次の期間を置く。
  •    1.総会
  •    2.評議員会
  •    3.業務遂行のため、評議員会の議を経て、事務局及び専門部を置くことができる。
  •  第13条 
  •    総会は本会の最高の議決機関であって、役員、評議員、班長及び専門員をもって構成し、定期総会
  •    及び臨時総会に区分する。
  •    1)定期総会は毎年度初めに区長が招集し、区運営の大綱、年度予算及び決算の承認等について
  •      審議し決定する。
  •    2)臨時総会は、評議員が必要と認めるか、又は全会員の3分の1以上の要求があった時、区長が
  •      招集する。
  •    3)総会は委任状提出者も含む本条1号の全会員の3分の2の出席をもって成立し、過半数で可決する。
  •  第14条 (評議員会)
  •    評議員会は役員と評議員で構成し、総会で定めた大綱に基づく会務を執行する他、重要議案を議決する。
  •    1)評議員会は必要に応じて事務局又は専門部を置くことができる。
  •    2)評議員会は毎月一回開催する。但し出席者が半数に満たない場合は議決することが出来ない。
  •  第15条 (事務局)
  •    事務局は会計及び評議員会で指名した者をもって構成し、本会の日常業務を処理する。
  •    1)事務局長は評議員会で指名し事務局を指揮する。

<第6章 顧問及び相談役>

  •  第16条 (顧問)
  •    本会又は本会の地域発展に功績のあった者を総会、又は評議員会の決定により顧問として処遇する。
  •    1)顧問は役員に準じて、評議員会に出席して意見を述べることが出来る。
  •  第17条 (相談役)
  •    本会の業務遂行上必要ある場合は、評議員会の議を経て相談役を置くことが出来る。
  •    1)相談役は評議員会または区長、事務局長の諮問に応じて進言し、協力して行動する。

<第7章 表 彰>

  •  第18条 (表彰)
  •    本会又は本会の地域発展に功績顕著な者を総会、および永年役員として貢献された者に対して評議員会
  •    の議を経て表彰することが出来る。

<第8章 会 計>

  •  第19条 (経費)
  •    本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって、これに充てる。
  •  第20条 (会費)
  •    本会の会費は一戸当たり1か月400円とする。但し特別の事情があると認められる世帯については、
  •    評議員が区長の同意を得て、これを減免することが出来る。
  •  第21条 (会計年度)
  •    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  •  第22条 (決算)
  •    本会は毎年3月末日に決算を行う。決算は会計が会計監査を経て総会に報告し、承認を得るものとする。

<第9章 会 則>

  •  第23条 (改廃)
  •    本会の会則の改廃は総会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。
  •  第24条 (催促の制定、改訂)
  •    本会の会則の会則に定めない事項及び本会の運営に関する細部の規定等については、この会則の主旨に
  •    反しない限り評議員会の議を経て別に定めることが出来る。

<第10章 附 則>

  •  第25条 (附則)
  •    規約の施行は次のように定める。
  •    1.本規約の施行について必要な事項は、細則を以って定め
  •    2.細則の施行は、評議員会の協議を経て行う。
  •  第26条 
  •    この会則は昭和58年4月1日から施行する。
  •         平成5年4月11日(改定)
  •         平成7年4月16日(一部改定)
  •         平成9年4月30日(一部改定)
  •         平成28年11月30日(改定)

<町内会会則の運営細則>

  •  第1条 (評議員の任務)
  •    評議員の任務は次の各号とする。
  •    1.担当地域を代表して地域内の業務を統括する。
  •    2.評議員会を構成して、議案を審議するほか、会務を分担して執行する。
  •    3.町内会の決定事項もしくは指示・連絡事項を班長に伝達する。
  •    4.地域内会員要望及び意見を具申して、目標達成に尽力する。
  •  第2条 (班長の業務)
  •    班長の業務は次の各号とする。
  •    1.班員の意思疎通をはかり、班を代表する。
  •    2.担当評議員に要望又は意見を具申するほか、会の決定事項若しくは指示・連絡事項に協力する。
  •    3.総会の構成員となり議案を審議、採決に加わる。
  •    4.会費等を集金して担当評議員に納入する。

  •    5.班内区域の街灯の故障若しくは道路破損による砕石等の要求事項があれば、担当評議員に申し出る。
  •    6.班内の会員に弔事若しくは不幸があった場合は、直ちに担当評議員に連絡し、措置を協議する。
  •  第3条 (慶弔及び見舞い)
  •    会則第6条に掲げる慶弔及び見舞い等に関しては次の通り定める。
  •    1.祝儀の範囲は区長若しくは評議員会の決定による。
  •    2.会員宅で葬儀があった場合は、区長又は地域担当評議員が弔問し、香典をお渡しする。
  •    3.葬儀に際して施主から手伝いの依頼があった場合は、班長若しくは担当評議員が主幹となり、協力
  •      して執り行う。
  •    4.慶弔金及び見舞い金に関しては、次の区分により金品を贈るものとする。
  •      1)祝儀は区長又は担当評議員に委ねる。
  •      2)会員または会員宅のご香典は一律5,000円とする。
  •      3)役員の死亡の場合は香典10,000円と花輪を供具する。
  •      4)役員が病気又は負傷のため10日以上入院若しくは1か月以上自宅療養した時の見舞金は、
  •        10,000円とする。
  •  第4条 (地域の清掃)
  •    区より要請し、地域の清掃をお願いすることがあります。この場合全会員が参加するようご協力
  •    ください。
  •    加賀清水公園及び北公園の清掃を、原則としてブロック毎、輪番で毎月(1〜2月を除く)行う。
  •    清掃を終了したら、次のブロックに実施録を引き継ぐこと。
  •  第5条 (集会場の使用)
  •    井野町青年会館を使用する時は、別に定めた会館使用基準による。

<附 則>

  •  1.消防団後援会は従来通りとし会費は各戸50円とし班長は町内会費と一緒に集金し評議員に届ける。会計
  •    は月別個数別の明細を付けて消防団後援会会計に納入する。
  •  2.この会則は平成3年4月1日より実施する。