井野小区まちづくり協議会
【井野小区まちづくり協議会 協議体系】
@ 総 会
(年1回開催)最高の議決機関
A 委員会 (全員出席)
年に数回開催
B 役員会
年に4〜5回開催
【令和2年度 井野小区まちづくり協議会 組織図及び役員一覧】
会 長
脇坂 享
アイアイプロジェクト
副会長
岡田 泰比呂
横山 幹雄
ユーカリが丘7丁目自治会
井野町一区
会 計
事務局長
書 記
監 事
監 事
須藤 千恵子
金子 和江
平野 繁正
相田 宏治
升ノ内 章夫
志津グリーヒル自治会
井野ハッピー会
京友会
志津地区社会福祉協議会
井野東二区
部 会 長
防災防犯部会長(兼務)
広報部会長(兼務)
ふるさとふれあい部会長
岡田 恭比呂
金子 和江
吉田 成年
ユーカリが丘7丁目自治会
井野ハッピー会
井野西一区
本 協 議 会 の 構 成
井野西一区
井野西二区
井野西三区
富士見台自治会
国際自治会
稲荷山町内会
井野南二区自治会
井野祥和団地自治会
京成みどり会
京友会
東映自治会
第二東映団地自治会
京成第一団地自治会
京成すみれ会
井野町一区町内会
志津グリーンヒル自治会
井野ハッピー会
西ユーカリひまわり会
井野東2区
西ユーカリが丘6・7丁目自治会
井野東1区
ユーカリが丘7丁目
アイアイプロジェクト
志津中学校
志津地区社会福祉協議会
井野小学校
井野小学校PTA
志津北部地区民児協
第1条 (名称)
本会は「井野小学校区まちづくり協議会」(以下「本協議会」という)
と称する。
第2条 (目的)
本協議会は井野小学校区域とし、「当該区域の住民が対等の立場で
連携・協力して、主体的に地域の
活性化に資する事業を行うことにより、安心して心豊かに楽しく暮
らすことのできるまちづくりに寄
与すること」を目的とする。
第3条 (事務所)
本協議会の事務所は、井野小学校に置く。
第4条 (事業)
本協議会は第2条に掲げた目的を達成するために、以下の事業を行
う。
(1)井野小学校区内の住民及び各団体相互の交流・情報交換・
連絡・調整等に関すること。
(2)防犯・防災・安全に関すること。
(3)環境文化に関すること。
(4)地域住民に対する広報に関すること。
(5)その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。
2 事業を行うために必要な部会を設置する。
3 本協議会は、佐倉市市民協働の推進に関する条例第10条第3
号に規定する活動について、これを行わない。
第5条 (構成)
本協議会は井野小学校区の自治会、町内会、区、諸団体をもって構
成する。
第6条 (委員)
本協議会の委員は、原則、各団体2名とする。
2 委員は何れかの部会に所属するものとする。
3 委員とは別に評議員をおく。評議員は役員または部会長の推
薦する者とし、任期は特に
定めない。
4 役員付けまたは部会長付けとし、それぞれ特命事項を担当す
る。
第7条 (役員等)
本協議会に次の役員及び監事(以下「役員等」という)を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)書 記 2名
(6)監 事 2名
2 役員等は、総会において委員の中から互選により選出し、承認
を受けるものとする。
第8条 (入・退会)
本協議会に入会及び退会を希望する自治会・町内会・区・諸団体等
は、書面により入・退会
の申し入れを行う。
2 入・退会の申し入れがあった場合、総会または委員会において
入・退会の承認を行う。
第9条 (任務)
役員等の任務は次の通りとする。
(1)会長は本協議会を代表し、本協議会の運営に関する全てを
(1)総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
(3)事務局長は本協議会運営に関する事務を行うとともに、関
(3)係機関等との連絡・調整を行う。
(4)会計は本協議会の会計事務を行う。
(5)書記は会議の内容を記録し、管理する。
(6)監事は本協議会の会計を監査し、総会に報告する。
第10条 (任期)
本協議会の委員及び役員、部会長の任期は1年とし、再任を妨げな
い。ただし、補欠の
役員等の任期は前任者の残存期間とする。
2 原則として第5条各構成ごとの委員は継続性を保つため同時に
2 退任することはできない。
ただし、事故等やむを得ない事由がある場合は、その限りではない。
第11条 (会議)
協議会の会議は、総会・委員会・役員会・部会とし、内容は次の通
りとする。
(1)総会は、次の事項について審議する。
ア)事業計画及び予算に関すること。
イ)事業報告及び決算に関すること。
ウ)役員等の人事に関すること。
エ)協議会の規約に関すること。
オ)その他、協議会の重要な事項に関すること。
(2)委員会は、次の事項について審議する。
ア)協議会の事業及び予算の執行状況に関すること。
イ)役員及び部会より提案された事項に関すること。
ウ)その他、協議会の重要な事項に関すること。
(3)役員会は、次の事項について審議する。
ア)総会及び委員会に提案する事項に関すること。
イ)その他、協議会の運営に関すること
(4)部会は、各部において地域貢献のための事業を行う。
第12条 (総会)
総会は本協議会の最高意思決定機関とし、委員全員で構成する。
役員等の任期は前任者の残存期間とする。
2 総会は年1回開催するものとし、会長が必要と認めたとき及び
3分の1以上の委員
から請求があったときに臨時総会を開催する。
3 総会は委員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立
し、議案は出席委員
の過半数の合意をもって決議する。
4 総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につい
て書面をもって議決
し、または他の委員を代理人として評決を委任することができ
る。
5 議長は出席委員の中から会長が推薦し、出席委員の過半数の賛
5 成により決定する。
6 総会の議事は議事録を作成し、保管する。
7 議事録は書記が作成し、各役員が署名する。
第13条 (委員会)
委員会は総会に次ぐ意思決定機関とし、委員全員で構成する。
2 委員会は年度中に3回程度開催する。
3 委員会は会長が招集する。
4 議長は副会長がこれを行う。
5 議事録は書記が作成する。
第14条 (役員会)
委員会は総会に次ぐ意思決定機関とし、委員全員で構成する。
2 役員会は役員等で構成し、必要に応じて開催する。
3 部会長は会長の要請に応じて役員会に参加できる。
4 議事録は書記が作成し、出席者全員が署名する。
第15条 (部会)
本協議会は事業の推進を図るため、必要に応じて部会を設ける。
2 部会の設置については役員会で立案し、委員会で討議して総会
に諮り決定するもの
とする。活動内容等については部会で立案し、委員会の承認を
得る。
3 部会には部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長の選出は、部会において互選により行う。
第16条 (経費)
本協議会の経費は、佐倉市からの補助金、寄付金、会費、その他の
収入等をもって充てる。
第17(会計年度)
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
終わる。
第18条 (事業計画及び収支予算)
本協議会の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定めるもの
とする。
2 本協議会の事業計画及び収支予算が年度開始前に総会において
議決されていない場合
には、前年度の予算を基準として、収入及び支出をすることが
できるものとする。
<附 則>
規約は平成26年7月13日より施行する。
第9条(任務)(6)総会の認定により削除
第6条(委員) 3.4は平成30年5月27日より施行する。