井野町一区町内会   『スマートフォン、タブレッド対応』

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<青年会館使用基準>

  •  ・会館を利用する場合は会館管理者に予約申し込みをすることで予約できます。
  •  ・使用後は後片付けをして、チェック表に記入し、鍵とともに提出し鍵は忘れずに施錠
  •  ・して返却して下さい。
  •  ・使用のルールについては詳細が会員名簿の中に記載されています。
  •  ・利用により会館の水道光熱費がかかりますので、原則として有料です。同好有志の集
  •  ・まりの時はお支払い
  •   但し、町内会、および支援団体の活動による使用は無料としています。
  •  
  •  第1条 (目的)
  •   井野町一区町内会(以下「町内会」といいます)は、会館は、町内会活動の拠点として、地域の住民相互の
  •   交流を図り、良好な地域社会を築くことを目的とし、この使用基準の定めるところにより、使用に供する
  •   ものとします。
  •  第2条 (会館の管理)
  •   会館の管理運営
  •   1.会館の管理運営は、井野町一区町内会会則の運営細則第5条に基づき会館使用基準に従い会館管理員が
  •     行います。また、管理に当たっては、町内会の各団体の支援によるものとします。
  •   2.会館の維持管理に必要な経費は、町内会予算によります。また、使用料、その他の収入については、
  •     町内会の収入となります。
  •  第3条 (使用資格)
  •   会館の使用者は、原則として本町内会の会員(以下「会員」といいます)で構成する団体、及び会員としま
  •   す。但し、会館本来の使用の妨げにならない範囲で、本基準の定めるところにより、区長あるいは会員
  •   管理員(以下「管理員」といいます)がその使用をみとめた場合は、この限りではありません。
  •  第4条 (使用範囲)
  •   会館の使用範囲は次の通りとします。
  •   1.町内会の総会、役員会、評議員会、自主防災会、その他自治会が主催するすべての集会、会合。
  •   2.二区・西志津庚申会の集会、会合。
  •   3.稲荷神社氏子の集会、会合。
  •   4.町内会が支援する団体の主催する集会、会合。
  •   5.消防団・行政関係に伴う集会、会合。
  •   6.その他、会員の親睦、文化的向上を目的とする集会、会合。
  •   7.使用者が個人的利益を目的とする場合は、原則として会館の使用はできません。
  •   8.特定の政治・宗教団体による活動のための使用はいかなる場合も認めません。
  •   9.冠婚葬祭の使用は禁止とします。
  •  第5条 (使用の申込と許可)
  •   会館使用の申込手続及び使用方法は、次の通りとします。
  •   1.会館の使用申込は、第6条の使用責任者が、使用予定日の1週間前までに、管理員に申込をして、
  •     その許可をうけなければなりません。第4条7項に該当する場合は、事前に区長の承認が必要と
  •     なります。但し、定期的な使用については、前もって役員会の承認を得ることとなります。
  •     なお、町内会、または町内会の支援する団体が主催する定期的集会、会合は、予定表を1ヶ月前に
  •     管理員に提出し予約することができます。

  •   2.使用の許可をうけた者が、使用の取消又は使用時間の変更を希望するときは、速やかに管理員のも
  •     とへ届出の月末までなければなりません。

  •     また、使用許可を受けた者が断りなく他の目的のために流用させることはできません。
  •   3.使用の優先順位は、町内会行事を優先とします。また使用者が重複した場合は、公平を期するため、
  •     原則として先着順とします。
  •   4.緊急的事由の発生により、町内会において会館本来の目的のために使用する必要が生じた時は、
  •     すでに使用許可をした場合でも、取消あるいは変更を求めることがあります。
  •  第6条 (使用責任者)
  •   使用者は使用責任者を決め、(使用責任者は会員であること)責任者はこの規定に定める各条を順
  •   守し、次の各項に定める事項を行なうものとします。
  •   1.第5条に定める使用の申込と許可。
  •   2.使用当日、管理員より鍵を受取り、使用後は速やかに鍵を返却すること。
  •   3.使用後は、会館備付けの会館使用報告簿に、所定事項を記入すること。
  •   4.防火に留意し、使用後は責任をもって、使用した備品、用具の後片けを行ない、チェックシートに
  •     よって点検し、戸締りの確認を行なうこと。点検済みのチェックシートは管理員に提出すること。
  •   5.使用時間を厳守すること。また時間の延長は、他に支障のないことを管理員に確認の上、使用する
  •     ことが出来る。
  •  第7条 (使用者の心得)
  •   会館使用者は、次の事項を順守しなければなりません。反する行為が判明した場合、以後の貸し出しは
  •   お断りします。
  •   1.備品、用具その他各施設を毀損しないよう、十分注意すること。
  •   2.会館内に火器類の持込み・使用しないこと。
  •   3.館内の使用に当たり、騒音等により近隣に迷惑をかけないよう充分注意すること。
  •   4.会館内は禁煙とする。
  •   5.館内の清潔に注意し、保健、衛生、安全に心掛けること。
  •   6.許可なく物品を搬入したり、陳列したり、広告、宣伝物など掲示しないこと。
  •   7.使用後は、備品類の後片付けを完全にし、館内の清掃は使用者が必ず行ない、ゴミは必ず持ち帰る
  •     こと。特にトイレの清掃は入念に行なうこと。
  •   8.臨時に物品を搬入する場合は管理員に届け出ること。また、搬入物品に責任者名と撤去時期を明記
  •     すること。
  •  第8条 (損害賠償)
  •   使用者が故意、または重大な過失により、建物及び備品・用具を破損・紛失したり甚しく汚損したとき
  •   は、弁償や復旧を要求することがあります。
  •  第9条 (使用時間)
  •   会館の使用時間は、原則として、午前9時より午後8時までとします。
  •   1.使用時間は申込の使用時間帯とします。短時間使用する場合でも、時間帯に定めた当該時間の使用と
  •     します。
  •  第10条 (使用料金)
  •   1.町内会、または町内会の支援する団体が主催する集会・会合は原則として無料とします。
  •   2.会員の個人的使用、サークル活動、その他区長、管理員、または役員会の許可を受けた使用について
  •     は、別表の定める使用料金を徴収します。
  •   3.水道、ガス、電灯、冷暖房、及び町内会専用の座ぶとん、やかん、湯呑など備品の使用は、前項の
  •     使用料金に含むものとします。
  •   4.時間延長は、別表料金表の時間帯にて申し受けます。時間割清算はいたしません。
  • (規則外の事項への対応)
  •  第11条 (使用時間)

  •   会館運営上この規則外の事項が生じた場合は、管理員の判断で対応するものとします。
  •  第12条 (規定の改廃)
  •   本規定の改廃は、評議員会の決議によって行うことができる。

  •  附 則 
  •  この規則は平成27年4月1日から施行する。

会館使用料金

料金区分の条件

@ 町内会または町内会の支援する団体が主催する集会・会合。
A 稲荷神社氏子の集会、会合。
B 消防団・行政関係に伴う集会、会合。
C 使用者が会員であっても町内の同好会的組織及び個人。
D 使用者が会員以外のその他地区外の団体。
E 井野町二区の集会、会合。
F 西志津庚申会の集会、会合。
※ E二区 F西志津庚申会の利用料金は別表2に定める。
※ 会館の使用資格・使用範囲などについては、井野町青年会館使用基準に定める。
別表1
時間帯料金区分
@〜BCD
午前 9〜12時0円700円1,200円
午後13〜16時0円700円1,200円
夜間17〜20時0円700円1,200円
全 日0円2,100円3,000円
別表2
時間帯料金区分
E(井野町二区)F(西志津庚申会)
午前 9〜12時500円500円
午後13〜16時500円500円
夜間17〜20時500円500円
全 日7月〜9月1,000円1,000円
12月〜3月2,000円2,000円
規定以外の料金には応じられません。