<井野町一区自主防災会規約>
第1条 (名称)
この組織は「井野町一区自主防災会」(以下本会)とする。
第2条 (事務所の所在地)
本会の事務所は、井野町青年会館(佐倉市井野1612番地)に置く。
第3条 (会員)
本会の会員は、別冊の井野町一区会員名簿記載の通りとする。
第4条 (目的)
本会は、「自分達の町は自分達で守る」という精神に基づき、自主的
な防災活動を行うことによって、地震その他の災害(以下「災害」という)
による被害の防止及び、軽減を図ることを目的とする。
第5条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、防災に関する意識の普及に関すること。
2、災害予防に関すること。
3、災害発生時に於ける情報収集と伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、
給食給水等の応急対策に関すること。
4、防災訓練の実施に関すること。
5、防災資機材等の備蓄に関すること。
6、その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第6条(役員)
本会に防災本部を置き、下部組織に地区防災委員会を置く。本部役員は、
町内会副区長・会計・幹事・顧問・評議員から選出し、他に公募して充てる。
1、防災本部長 1名 町内会区長が兼務する。
2、防災副本部長 2名 1名は町内会4役から指名し、1名は専任(公募)とする
3、防災理事・副理事 12名 町内会役員とし、一部専任(公募)とする。
4、会計 1名 町内会会計が兼務する。
5、監事 1名 町内会監査が兼務する。
第7条 (役員の任務)
役員の任務は下記の通りとする。
1、防災本部長 本会を代表し、組織を統括する。
2、防災副本部長 防災本部長を補佐するとともに本部業務(総務)を総括する。
3、防災理事・副理事 防災本部情報班以下各版を統括する。
4、会計 本組織の会計事務を行う。
5、監事 会計を監査する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し再任を防げない。また補任により就任したものの任期は、
前任者の残存機関とする。
第9条 (地区防災委員会)
本会の下部組織として地区防災委員会を置く。
第9条−2 (編成)
町内会区分分けとの整合性と効率性を重視し、町内会の区分けと同様とし、各ブロックに
防災委員会を置き呼称は第1ブロックは1B防災委員会、第2ブロックは2B防災委員会
と呼ぶ。以下同様とす。
第9条−3 (任務)
災害発生時において、ブロック内の情報収集と伝達、初期消火、救出救護を行い、本部に
適宜必要な情報を報告する。
尚、避難誘導・食料調達・救援・防犯などは、本部組織に委ねる。
第9条−4 (組織)
1.委員長、副委員長各1名:委員長は町内会評議員とし、副委員長は班長又は公募する。
ブロック内を統括し、防災本部との連携を密にする。
2.防災委員(若干名):町内会班長とする。ブロック内の初期消火、救出救護を行う。
3.地区防災担当理事(各ブロックに1名):本部役員が兼任する。地区防災を統する。
4.任期は町内会評議員・班長と同じとする。
第10条 (会議)
本会の会議は、防災役員会・地区防災委員会とする。
招集は防災役員会は防災本部長、地区防災委員会は担当理事が行う。
会議は議事録を作成し、防災本部長に速やかに提出する。
第11条 (防災役員会)
防災役員会は次の事項を審議する。
1.本会の事業の総合的な企画・立案に関する事項
2.地区防災委員会に付議する事項
3.地区防災委員会の議決した事項の執行に関する事項
4.その他重要な事項
第12条 (防災役員会の運営)
会議は役員の過半数の出席が無ければ成立しない。
1.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
2.会議に出席できない場合は、権限を委任することが出来る。
3.会議の議長は、防災本部長があたる。
第13条 (会議の開催)
防災役員会は、毎年4回開催する。地区防災委員会は必要に応じ、担当理事が招集する。
防災本部長は必要に応じて臨時に防災役員会を招集することが出来る。
第14条 (経費)
本会の経費は、全額町内会の負担とする。
第15条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第16条 (規約の変更)
この規約の変更は、防災役員会の決議を得なければならない。
付則
この規約は、井野町一区町内会総会(定時又は臨時)の設立承認後に発効するものとし、
平成24年6月9日から実施する。